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投稿者:探偵 浮気調査 東京 離婚 メールアドレスホームページDAI 2011/12/12 21:27

不貞行為を明らかにする  立証するには・・・
不貞行為を理由に離婚請求する場合には、請求する側が、配偶者と不倫相手が肉体関係(性交渉)、すなわち貴方の御主人か奥様が貴方以外の異性との「性行為(肉体関係)を確認ないし、推認できる証拠」を立証しなければなりません。
裁判所ではあいまいな証拠では不貞行為を認定してくれません。特にメールでの表現や数少ないメモや着信履歴などでは。
不貞行為の証拠が不十分な場合、憶測や推測としかとられません。
浮気が原因で問い詰めて確実に不倫を明らかに出来ずに不仲になり離婚へ進展
そうして困った貴方が正論を繰り広げて浮気をした配偶者と争論、訴訟しても裁判所や調停は決して正義の味方ではありません
特に調停の場合は 妥協しなさい敵な事を言われるのが現実です 
そうならないように弊社は貢献します  依頼人の有益を考えて行動しております 
浮気で悩んで信じられずに離婚を貴方が切り出しても同じです。離婚請求を棄却され、離婚が認められない場合も起こり得るのです。 
逆に浮気を問い詰めたせいで配偶者が不倫相手との未来を選んで貴方に離婚を突きつけた場合に「性格の不一致」。「価値観の違い」などの建前で離婚を求めてきた場合も不貞行為の証拠を持たないで、配偶者に不貞を追及しても、はぐらかされ嘘を突き通されてしまいます。言い逃れされてしまいます。弊社はそうさせません。言い逃れされた事は有りません。 
相手の浮気、不倫 恒常的な不倫 愛人などなど不貞行為を原因として、離婚請求をする場合には、この不貞が婚姻の破綻の原因であるという因果関係も立証する必要があるのです。有れば貴方の主張 要求 請求などが好条件で勝ち得れるのです。 
家庭内別居、別居生活が続いていてとっくに夫婦関係が破綻していた状態、破綻してから新しく交際相手が出来たなど、別居後に配偶者が異性と性的関係を持った場合、その異性との性的関係と、夫婦関係の破綻には因果関係は認められないので、「不貞行為」を理由に離婚請求は出来ない事もあるのです。


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